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キャッシュバックもある耐震診断と、耐震改修。

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耐震診断と耐震改修には補助金制度もあります。

第三者の視点であなたの建物を調査します。



住宅の耐震化は非常に重要です。
 平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、地震による直接的な死者数の9割が、住宅・建築物の倒壊でした。地震による被害を軽減するためには、住宅・建築物の耐震化が非常に重要です。特に昭和56年6月以前に着工した住宅・建築物には金物が入っていない可能性があります。宮崎県では非耐震住宅を減らすため補助金を用意して折ります。耐震診断費用合計6万円のうち6,000円が一時支払い分、5万4,000円が補助金となっています。
 潮建設では建物診断専門家を派遣し、調査させていただきます。第三者の視点で調査させていただきますので、他社のように改修やリフォームへの誘導の心配はございません


筋かいや金物を入れるという事。
 多くの一般の方々が誤解されていますが、在来軸組工法の場合、柱の大きさはそれほど建物の耐震性には関係はありません。重要なのは柱と柱の間に斜めに入れる筋かいや、柱と梁などの接合部を緊結する金物の有無です。耐震改修とは非耐震住宅に筋かいや金物を入れることにより、耐力壁といわれるものを作る工事を言います。宮崎県ではこの耐震改修工事に対しても補助金を設定しており、工事額の1/3もしくは最高額50万円が当てられています。補助金には限りがございますので、お早めのご検討とご応募をおすすめします。


診断の対象となる住宅について

事業の対象となる住宅について


注意:診断対象の住宅は決められています。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
  • 住宅を主たる用途とするもの
  • 店舗等の用途を兼ねるもの(店舗棟の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。
  • 原則として階数が2階以下のもの
  • 在来軸組工法、伝統的工法、軸組壁工法(2×4)の木造住宅
  • その他、事業主体(市町村)で定める事項を見たし、事業主体の認めるもの。

耐震診断補助事業の流れ

潮建設では耐震診断がスムーズに行えるよう、宮崎県の指導の下、以下の手順で進めさせていただきます。


  1. 見積もり依頼 (依頼者様→潮建設耐震診断士)
  2. 補助金交付申請 (耐震診断士→各行政庁)
  3. 補助金交付決定通知書 (各行政庁→依頼者様)
  4. 委託契約 (依頼者様→潮建設)
  5. 耐震診断実施 (潮建設)
  6. 補助金事業実績報告書 (潮建設耐震診断士→各行政庁)
  7. 補助金交付確定通知書 (各行政庁→相談者)
  8. 補助金支払 (各行政庁→依頼者様)

補助金には限りがありますのでお早めに。

 耐震診断の料金は宮崎県下の市町村であれば、どこでも一律6万円(税別)となります。そのうちお客様個人の負担額は6千円、補助金の給付額は5万4,000円となります。現在、潮建設ではキャンペーンをやっています。詳しくは、メールにてお問い合わせください。

 ※補助金には申請順となるため、場合により補助金対象とならない場合もございます。
 ※また調査結果の総合判定が耐震不足と出た場合、耐震計画を作成する事も可能です。その場合、別途5万(税別)かかります。

耐震改修対象住宅

事業の対象となる住宅について


注意:耐震改修の家は決められています。

  • 昭和56年5月31日以前に着工されてたもの
  • 戸建木造船用住宅、又は、戸建木造併用住宅(延べ面積の2分の1を超える部分が住宅の用途に供されているものに限る。)
  • 地上階数が2以下であるもの。
  • 市街化区域内に存するもの。
  • (適用除外)
  • すでに耐震改修工事を着工し、又は完了している住宅。

耐震診断補助事業の流れ

補助金について


注意:支払われる補助金対象数は市町村によって異なります。

 補助金の支払らわれる対処の戸数は市町村によって数に制限があるので注意が必要です。支払われる補助金は50万円を上限として、耐震改修にともなわれる費用の1/3となっております。

所得税の控除について

控除については各市町村へお問い合わせください。
 個人が一定の計画区域内(地域住宅計画、都道府県耐震計画等)内において、昭和56年5月31日以前に建築された住宅の耐震改修を行った場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%相当額額を所得税から控除されます。

※ 適用対象区域に該当するかどうかは、お住まいの地方公共団体へ問い合わせてください。